■排出事業者等への措置命令
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとする
「排出事業者の処理責任」を負っており、その処理を許可業社等に委託したとしても、その責任を免れるも
のではありません。
事業者は適正な処理料金を負担していない場合や、不適正処分が行われていることを知っていた、又は知る
ことができた場合には、廃棄物委託契約書やマニフェスト伝票等の取扱が適正であっても、措置命令の対象
となり、違反した場合には罰則が適用されます。
(法第19条の5及び6)